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​産休・育休サポートパック

◆労務顧問契約なしでもOK!産休・育休に特化したサポートサービス
​ 社内で初めて育休に入る従業員がいる時、何から手をつければいいかわからず慌てるケースは多くあります。また育休取得者が複数人いて手続きのスケジュール管理が大変ということもあるでしょう。
 当事務所では、産休・育休に特化したサポートプランを作りました。労務顧問契約なしのスポット契約でもご依頼いただけます。

◆育児・介護休業規程は法改正に対応していますか?
​ まず育休対象者や周辺従業員に制度を周知するための育児・介護休業規程は整備されているでしょうか?規程をつくったものの法改正に対応していないということはないでしょうか?近年、育児・介護休業法は度々改正が行われています。社内でスムーズに育休をすすめる上で規程を最新の状態にしておくことや人事ご担当者等の制度理解が不可欠です。

◆どのような手続きがどの時期に必要かご存知ですか?
 従業員の産休・育休に関して会社が行う手続きは、社会保険料の免除に関する手続きや産休中・育休中にそれぞれ支給される手当・給付金の申請など以下のとおり多岐にわたります。申請先も一つではありません。


 

  • 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届  →年金事務所/健康保険組合

  • 出産手当金支給申請書  →全国協会けんぽ/健康保険組合

  • 出産育児一時金支給申請書  →全国協会けんぽ/健康保険組合

  • 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届  →年金事務所/健康保険組合

  • 雇用保険休業開始時賃金月額証明書  →ハローワーク

  • ​育児休業給付受給資格確認票/育児休業給付金支給申請書  →ハローワーク

​ 育児休業給付金については、育休期間中少なくとも2ヶ月毎に1回申請をしていきますので手続きのスケジュール管理が必要です。また女性従業員と男性従業員が休業を取る場合の違いや休業の長さによっても取るべき対応に違いがありますので、手続きは実務をわかっている専門家に任せた方が断然安心です。​

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​当サービスのメリット

\\以下のようなお客様のご要望にもお応えします//

​「育休従業員からの問い合わせにどう答えたらいいか教えてほしい」期間中は回数制限なしでサポート対応!

「活用できる助成金があったら知りたい」両立支援等助成金のご案内

「遠隔地でも対応してもらえるか」zoomでの打合せや電子申請が可能

連絡先
​所在地:埼玉県朝霞市根岸台7-34-14
電話番号:048-212-2971
​E-mail:sazanami3373sr@gmail.com
​営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

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