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賃金のデジタル払いという新たな選択肢


労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。

今回は、昨今のニュースで耳にすることも多い、賃金のデジタル払いについて書いていきたいと思います。


労働基準法では、会社が労働者に支払う賃金は、通貨(現金)払いが原則となっていますが、現在でも労働者が同意した場合、銀行口座への振込みが認められています。

キャッシュレス決済の普及に伴いニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、厚生労働省が指定した資金移動業者(○○Payなど)の口座への賃金支払いが認められるようになります。


いつから

では実際にいつから運用が開始されるのか、今後の流れを簡単にまとめていきます。


まず2023年の4月から、資金移動業者が厚生労働省からの指定を受けるための申請受付が始まります。その後、厚生労働省での審査が実施され、指定までには数カ月かかる見込みとされています。


資金移動業者の指定が行われた後、各事業場で労使協定を締結することが必要になります。デジタル払いを会社に導入する場合には、事業主と労働者代表の間で一定の条件(対象労働者の範囲や資金移動業者の範囲など)について労使協定を結びます。


協定を結んだうえで、個々の労働者に説明し労働者が同意した場合には賃金のデジタル払いが開始されます。具体的には、個々の労働者から同意書を取り付けましょう。それまでに、事務担当者側の準備の時間を考慮する必要も出てくるでしょう。


注意点

以下の点が注意するポイントになります。

  • 現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません。

  • 賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取方法の選択肢の1つです。賃金のデジタル払いを導入した事業所においても、全ての労働者の現在の支払・受取方法が変更になるわけではありません。

  • 賃金の一部を指定移動業者口座で受け取り、そのほかは銀行口座などで受けとることも可能です。(例:5万円を資金移動業者口座、残りの金額を銀行口座で受け取る。)


労働者が希望するにあたり知っておいた方がいいこと

指定資金移動業者口座は、「預金」をするためのものではなく、支払や送金に用いるためのものであることに留意し、支払などに使う見込みの金額を受け取るように労働者へ説明しましょう。


また、口座の上限額は100万円以下に設定されています。上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指定した銀行口座などに自動的に出金されます。この際の手数料は労働者の負担となる可能性がありますので、指定資金移動業者に確認が必要です。


口座残高については最後の入出金日から少なくとも10年間は申出などにより払い戻しが可能です。

不正取引(口座の乗っ取りなど)が行われた場合の補償等については個人ごと指定資金移動業者に確認しておいてもらいましょう。






最後までお読みいただきありがとうございます。






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