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カスハラや就活セクハラ対策が強化されます~労働施策総合推進法の改正~
労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。 今回は、令和7年6月11日に公布された労働施策総合推進法の改正の中の、ハラスメント対策強化に関する改正について見ていきます。 カスタマーハラスメント対策の義務化 カスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)とは、以下の3つの要素をすべて満たすものを言います。 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、 労働者の就業環境を害すること。 今後国が示す指針に基づき、事業主において、①方針の明確化および周知・啓発、②相談体制の整備、③発生時の迅速な対応・抑止のための措置などの体制整備が必要になります。また、自社労働者の他社従業員への加害が確認された場合には、事実確認等への協力が求められた際、事業主はこれに応じるよう努めるものとされています。 対策を講じる際は、消費者の正当な権利や障害者への合理的配慮を損なわないよう留意が必要です。なお、施行日は公布後1年6か月以内の政令で定める日となります。 求職者等に対するセクハラ対策の義務化...
11月11日読了時間: 3分
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