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カスハラや就活セクハラ対策が強化されます~労働施策総合推進法の改正~

  • 執筆者の写真: 管理人
    管理人
  • 11月11日
  • 読了時間: 3分

労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。

今回は、令和7年6月11日に公布された労働施策総合推進法の改正の中の、ハラスメント対策強化に関する改正について見ていきます。


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カスタマーハラスメント対策の義務化

カスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)とは、以下の3つの要素をすべて満たすものを言います。


  1. 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、

  2. 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

  3. 労働者の就業環境を害すること。


今後国が示す指針に基づき、事業主において、①方針の明確化および周知・啓発、②相談体制の整備、③発生時の迅速な対応・抑止のための措置などの体制整備が必要になります。また、自社労働者の他社従業員への加害が確認された場合には、事実確認等への協力が求められた際、事業主はこれに応じるよう努めるものとされています。

対策を講じる際は、消費者の正当な権利や障害者への合理的配慮を損なわないよう留意が必要です。なお、施行日は公布後1年6か月以内の政令で定める日となります。



求職者等に対するセクハラ対策の義務化

求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対するセクハラ(いわゆる「就活セクハラ」)についても同様に、セクシャルハラスメントを防止するための措置を講じることが義務化されます。

採用面接時のルール整備や相談体制の整備、発生後の迅速な対応などが求められます。これらにより、企業は採用活動段階からセクハラへの対策が求められることになります。なお、施行日は公布後1年6か月以内の政令で定める日となります。


これらのハラスメントを、相談した労働者または相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこととなっています。



国は今後、国、事業主、労働者、顧客それぞれの責務を明確化し、ハラスメント防止の啓発活動を強化していく方針です。


カスハラに関しては、東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例に基づき、カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)がすでに出されています。


リンク:東京都TOKYOはたらくネットHP カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)kasuharashishin0612.pdf


今後、企業へ求められることは、自社の就業規則やハラスメント防止規程を見直し、周知・相談体制を整えることです。安心して働ける職場環境の整備に取り組むことが企業の信頼性にも直結します。


最後までお読みいただきありがとうございます。




参照:厚労省HP労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の重質等に関する法律等の一部を改正する法律について001502758.pdf

参照:厚労省HP労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の重質等に関する法律等の一部を改正する法律について001502757.pdf




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