2025年10月施行 柔軟な働き方を実現するための措置~育児・介護休業法~
- 管理人
- 9月1日
- 読了時間: 2分
2025年10月1日から、改正育児・介護休業法が施行され、子育てを担う労働者がより柔軟に働けるよう事業主に新たな措置が義務付けられます。
少子高齢化が進む中、育児と仕事の両立支援は急務となっており、特に子どもが小学に入る前までの時期は両立が難しいケースも多く、柔軟な働き方の選択肢を広げることが目的です。

事業主に義務付けられる「柔軟な働き方を実現するための措置」とは?
3歳から小学校就学の始期の子を養育する労働者に対し、以下の中から2つ以上の措置を講じることが求められます。
始業・終業時刻の変更(時差出勤・フレックスタイム制)
テレワーク等(10日以上/月)
保育施設の設置運営等(ベビーシッターの費用負担等)
就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)
短時間勤務制度
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができるようにする必要があります。
個別の周知・意向確認
柔軟な働き方を実現するための措置に関して、事業主は次の対応も求められます。
子が3歳に達する前に、対象労働者へ柔軟な働き方の制度内容を個別に周知すること。
その上で、対象労働者の制度利用の意向を確認すること。
これにより「制度があるのに使われない」という形ではなく、労働者が希望する場合に必要に応じて利用できる環境が整うことを狙いとしています。
対象企業
この内容は、中小企業を含めすべての事業主に適用されます。
参考:厚生労働省「育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf
コメント