年次有給休暇に関するよくあるご質問
- 管理人
- 7 時間前
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本日は、年次有給休暇に関して、よくいただくご質問について記事にしていきたいと思います。

年次有給休暇とは
まず年次有給休暇とは、労働基準法で定められた法定の休暇で、雇用形態にかかわらず以下の2つの要件を満たせば労働者に与えられます。
雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務している。
全労働日の8割以上出勤した。
「継続勤務」とは労働契約の存続期間(在籍期間)を言い、有期労働契約を更新している場合や、定年度に引き続き再雇用された場合なども含まれます。
出勤率は、その人の所定労働日(労働義務のある日)のうち出勤した日の割合を計算します。
年次有給休暇の付与日数
要件を満たした場合の付与日数は下表のとおりです。
【1.通常の付与日数】

【2.比例付与日数】週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の方の付与日数

アルバイト労働者などの労働日数・労働時間数が少ない方の年次有給休暇の付与日数は、通常の付与日数よりも少なくなります。これを「比例付与」と言います。
年休権の発生日を「基準日」と言います。最初は雇入れから6ヶ月経過日、その後は1年毎に1年経過日が基準日となります。
年次有給休暇は基準日から2年を経過したときは時効消滅します。よって、今年度発生した年次有給休暇のうち使いきれず残っている日数は次年度に限り繰越せます。
「アルバイトから正社員になった場合、有休はどうなるの?」
たとえば、雇入れ当初からアルバイトとして週3日、1日5時間働いて比例付与方式だった人が、途中から契約を変更して週5日、1日8時間フルタイムの正社員になった場合。よくあるお問い合わせとして「アルバイトから正社員になった場合、有休はどうなるの?」というものがあります。
付与日数の算出にあたり、通常の付与方式と比例付与方式のうちどちらをあてはめればいいか、だったり、すでに発生している有休はどうなるのか、などの判断に迷われるようです。
基準日・付与方式はどうなる?
まず、アルバイトから正社員になったとしても、継続勤務年数は通算されますので、正社員になったところから継続勤務年数がリセットされるということはありません。
正社員に転換したあとに迎える基準日(アルバイトとしての雇入れ日を基準とする)時点の所定労働日数・労働時間で付与方式を判定し(フルタイムなので「通常の付与方式」)、継続勤務年数に応じた日数が付与されます。
アルバイト時代に付与された有休は?
なお、前年度アルバイト勤務時代に付与された有休は、正社員になったのちに日数が増えるということはなく、残日数があれば次年度に限り、そのまま引き継ぎます。
ただし、アルバイト時代1日あたり5時間勤務していた時に発生した有休だから、正社員になったのちにそれを取得した際、5時間分の賃金を支払えばいいというわけではなく、年次有給休暇取得日における契約内容による1日分の賃金を支払います。5時間分ではなく、8時間分の賃金の支払いが必要です。※
逆に正社員からアルバイトに契約変更した場合も考え方は一緒で、継続勤務年数・基準日は一番最初の雇入れ日を基準にすること、付与方式は基準日(付与する日)時点での契約内容で判定すること、取得時の賃金は取得日(有休をとった日)における契約内容(所定労働時間数)で支払うことです。
※年次有給休暇の賃金を①平均賃金②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金③標準報酬日額のうち、②の通常の賃金で支払いをしている場合の例
いかがでしたでしょうか?年次有給休暇に関するこれ以外のご質問もたくさんありますが、またの機会に記事にしていきたいと思います。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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