事業主の証明による被扶養者認定~一時的な収入増加対策~
- 管理人

- 4 日前
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夫の扶養になっている妻のパート収入が増えた場合に、税金が多くなったり、夫の社会保険の扶養から外れなければいけないという、いわゆる「年収の壁」問題があります。
社会保険では、被扶養者の認定基準が、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)とされることから、基準を超えないように年末などに就業調整が行われることがあります。
この問題に関し、令和5年10月から、「年収の壁対策」として、パート妻等の事業主が、一時的な収入増加であることを証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みが導入されました。

この対策は当初、令和7年9月までの時限措置とされていましたが、10月以降も恒常的に措置されることになりました。
これまでと同じように、事業主が書面にて、雇用契約等により本来想定される年間収入が130 万円未満であること、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加であることを証明します。この証明書の提出により引き続き被扶養者と認定されれば、年末などの就業調整が防げる効果が期待されます。
そもそも、このような対策が取られるのは、年収の算定基準に残業代などの変動する収入が含まれる運用だったためです。
厚生労働省は、社会保険の被扶養者認定基準について、見直す方針を示しました。労働契約に明確な規定がされず、契約締結時には見込むことが難しい残業代などは被扶養者認定における年間収入に含めないとする取り扱いとします。この取り扱いは令和8年4月1日から適用になるとのことです。
このことにより、人員不足や急な繁忙をカバーするための一時的な収入増は被扶養者認定には考慮されず、労働契約上の収入をベースとして判断されることになります。ですから、雇入れ時だけでなく労働条件変更時にも労働条件通知書等の労働契約内容がわかる書面の整備が重要になってきます。
雇用契約書および労働条件通知書の整備につきましては、お気軽に当事務所へご相談ください。





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