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事業主の証明による被扶養者認定~一時的な収入増加対策~
夫の扶養になっている妻のパート収入が増えた場合に、税金が多くなったり、夫の社会保険の扶養から外れなければいけないという、いわゆる「年収の壁」問題があります。 社会保険では、被扶養者の認定基準が、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)とされることから、基準を超えないように年末などに就業調整が行われることがあります。 この問題に関し、令和5年10月から、「年収の壁対策」として、パート妻等の事業主が、一時的な収入増加であることを証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みが導入されました。 この対策は当初、令和7年9月までの時限措置とされていましたが、10月以降も恒常的に措置されることになりました。 これまでと同じように、事業主が書面にて、雇用契約等により本来想定される年間収入が130 万円未満であること、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加であることを証明します。この証明書の提出により引き続き被扶養者と認定されれば、年末などの就業調整が防げる効果が期待されます。 厚生労働省: 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な
4 日前読了時間: 2分


19歳から22歳 健康保険扶養要件変更ポイント~2025年10月から~
2025年10月から変更される「19歳以上23歳未満の健康保険の扶養要件」について、約3分以内で読める記事にまとめました。 現状では、健康保険の扶養要件の年収基準は130万円未満※ですが、これが19歳以上23歳未満の方に関しては150万円となります。...
8月29日読了時間: 2分


被扶養者認定Q&A~年収の壁・支援強化パッケージ~
このたび厚生労働省は、パート・アルバイトなどの短時間労働者がいわゆる「年収の壁」を意識せずに働けるようにするための「支援強化パッケージ」を発表しました。 「所定内賃金106万円の壁(従業員数100人超企業に関連するもの)」対策として賃上げや労働者負担分の保険料に相当する手当...
2023年11月7日読了時間: 3分
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