top of page
このホームページは
.com
を使って作成されました。あなたも無料で作ってみませんか?
今すぐはじめる
さざなみ社
会保険労務士事務所
ホーム
事務所紹介
代表社労士紹介
サービス内容
産休・育休サポートパック
お客様の声
ご利用までの流れ
記事
お問い合わせ
Use tab to navigate through the menu items.
全ての記事
コーチング
さざなみ日記
お客様の声
労務のお役立ち記事
検索
事業主の証明による被扶養者認定~一時的な収入増加対策~
夫の扶養になっている妻のパート収入が増えた場合に、税金が多くなったり、夫の社会保険の扶養から外れなければいけないという、いわゆる「年収の壁」問題があります。 社会保険では、被扶養者の認定基準が、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)とされることから、基準を超えないように年末などに就業調整が行われることがあります。 この問題に関し、令和5年10月から、「年収の壁対策」として、パート妻等の事業主が、一時的な収入増加であることを証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みが導入されました。 この対策は当初、令和7年9月までの時限措置とされていましたが、10月以降も恒常的に措置されることになりました。 これまでと同じように、事業主が書面にて、雇用契約等により本来想定される年間収入が130 万円未満であること、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加であることを証明します。この証明書の提出により引き続き被扶養者と認定されれば、年末などの就業調整が防げる効果が期待されます。 厚生労働省: 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な
労務のお役立ち記事
4 日前
読了時間: 2分
bottom of page