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社会保険の適用要件、今後どうなっていく?

  • 執筆者の写真: 管理人
    管理人
  • 6 日前
  • 読了時間: 3分

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象者の範囲が拡大しているのはみなさまもご存知だと思います。では、今後具体的にどのように拡大していくのでしょうか?


令和7年6月「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が衆議院で修正の上、成立しましたので、決まったことを見ていきましょう。


現行の適用事業所は?

厚生労働省:「社会保険の加入対象者の拡大について」そもそも現行の社会保険の加入対象は(抜粋)


まずは現在の状況からおさらいです。


法人の(国、地方公共団体含む)事業所は業種にかかわらず、常時1人でも従業員を使用すれば社会保険の強制適用となります。(上の図で(A))

また、個人事業主で適用業種(法定17業種)であり、常時5人以上の従業員を使用する事業所も強制適用事業となります。(上の図で(B))

よって個人事業主で非適用業種(農林水産業やサービス業の一部(飲食店、理容・美容業等)の場合は、現在のところ何人雇っても適用事業所にはなりません。


適用事業所以外の事業所は、任意で適用事業所とすることもできます。


現行の短時間労働者の適用要件は?

厚生労働省:「社会保険の加入対象者の拡大について」そもそも現行の社会保険の加入対象は(抜粋)


現行では、すべての適用事業所に使用される正社員と、正社員と比べて週の所定労働時間・月の所定労働日数が4分の3以上の方は社会保険に加入します。それよりも勤務の短い短時間労働者については、企業規模によって加入すべき方が違います。それを示したのが上の図です。


  1. 従業員数51人以上の企業

  2. 週の所定労働時間が20時間以上

  3. 給与月額が88,000円以上

  4. 2か月を超える雇用の見込みがある

  5. 学生ではない


今回の改正により、短時間労働者の加入要件のうち、3.の給与額の要件(いわゆる「年収106万円の壁」)は撤廃し、週20時間以上働けば加入対象とすることが決まりました。(公布から3年以内に施行)


今後の見通し

厚生労働省:「社会保険の加入対象者の拡大について」今回の加入対象となる方-短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃(抜粋)


今回の改正により、短時間労働者の加入要件にかかる企業規模要件も縮小・撤廃します。改正の時期は、10年かけて段階的に縮小・撤廃することとしており、勤め先の規模によって変わります。(上の図参照)


なお、現在、個人事業所のうち、常時5人未満の者を使用する非適用業種の事業所は、社会保険の加入義務がありませんが、今回の改正で、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大することとしています。※


※ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外です。


現在決まっているところまでをざっくりと解説しました。


事業所の社会保険適用から、従業員の入退社に関するものまで、面倒な労働・社会保険の手続きはぜひ当事務所にお任せください!







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