top of page
このホームページは
.com
を使って作成されました。あなたも無料で作ってみませんか?
今すぐはじめる
さざなみ社
会保険労務士事務所
ホーム
事務所紹介
代表社労士紹介
サービス内容
産休・育休サポートパック
お客様の声
ご利用までの流れ
記事
お問い合わせ
Use tab to navigate through the menu items.
全ての記事
さざなみ日記
お客様の声
労務のお役立ち記事
コラム
検索
社会保険の適用要件、今後どうなっていく?
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象者の範囲が拡大しているのはみなさまもご存知だと思います。では、今後具体的にどのように拡大していくのでしょうか? 令和7年6月「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が衆議院で修正の上、成立しましたので、決まったことを見ていきましょう。 現行の適用事業所は? 厚生労働省:「社会保険の加入対象者の拡大について」そもそも現行の社会保険の加入対象は(抜粋) まずは現在の状況からおさらいです。 法人の(国、地方公共団体含む)事業所は業種にかかわらず、常時1人でも従業員を使用すれば社会保険の強制適用となります。 (上の図で(A)) また、 個人事業主で適用業種(法定17業種)であり、常時5人以上の従業員を使用する事業所も強制適用事業となります。 (上の図で(B)) よって個人事業主で非適用業種(農林水産業やサービス業の一部(飲食店、理容・美容業等)の場合は、現在のところ何人雇っても適用事業所にはなりません。 適用事業所以外の事業所は、任意で適用事業所とすることもで
労務のお役立ち記事
5 日前
読了時間: 3分
bottom of page