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男女間賃金差異等の公表義務101人以上企業へ

  • 執筆者の写真: 管理人
    管理人
  • 11月11日
  • 読了時間: 1分

このたび、令和8年3月31日までとなっていた女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)の有効期限を10年間延長し、令和18年3月31日までとすることになりました。


また、これまで従業員数301人以上とされてきた、男女間賃金差異の情報公表義務について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けられました。従業員数100人以下の企業は努力義務となります。


なお、公表義務に関して、施工日は令和8年4月1日になります。


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一部抜粋:厚生労働省HP労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」リーフレット001502758.pdf


自社のホームページや厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」に公表する必要があります。「女性の活躍推進企業データベース」は、学生や求職者も企業検索できるようになっていて、女性活躍企業ランキングや事例も見られるようなサイトになっています。





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