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事業主の証明による被扶養者認定~一時的な収入増加対策~
夫の扶養になっている妻のパート収入が増えた場合に、税金が多くなったり、夫の社会保険の扶養から外れなければいけないという、いわゆる「年収の壁」問題があります。 社会保険では、被扶養者の認定基準が、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)とされることから、基準を超えないように年末などに就業調整が行われることがあります。 この問題に関し、令和5年10月から、「年収の壁対策」として、パート妻等の事業主が、一時的な収入増加であることを証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みが導入されました。 この対策は当初、令和7年9月までの時限措置とされていましたが、10月以降も恒常的に措置されることになりました。 これまでと同じように、事業主が書面にて、雇用契約等により本来想定される年間収入が130 万円未満であること、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加であることを証明します。この証明書の提出により引き続き被扶養者と認定されれば、年末などの就業調整が防げる効果が期待されます。 厚生労働省: 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な
2025年12月1日読了時間: 2分


最低賃金、引き上げ幅過去最大の63円
本日は、2025年の地域別最低賃金について書いていきます。現在、都道府県別に定められる最低賃金を決めるため、中央最低賃金審議会による地域別最低賃金改定の目安の答申を受け、各都道府県の地方最低賃金審議会で議論が行われています。...
2025年8月25日読了時間: 1分
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