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2月3日
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労務のお役立ち記事
高年齢者雇用確保措置~経過措置は令和7年3月31日まで~
現在、高年齢者雇用安定法により65歳までの雇用確保措置が義務づけられています。 定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置を講じることになっております。(高年齢者雇用安定法第9条) 65歳までの定年年齢の引き上げ 65歳までの継続雇用制度の導入...
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