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高年齢者雇用確保措置~経過措置は令和7年3月31日まで~

現在、高年齢者雇用安定法により65歳までの雇用確保措置が義務づけられています。

定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置を講じることになっております。(高年齢者雇用安定法第9条)


  • 65歳までの定年年齢の引き上げ

  • 65歳までの継続雇用制度の導入

  • 定年制を廃止


65歳までの継続雇用制度とは


65歳までの継続雇用制度とは、雇用している高年齢者を、本人の希望によって定年後も引き続き雇用する制度です。定年でいったん退職とし、新たに雇用契約を結ぶ制度などが考えられます。


継続雇用制度を採用する場合は、希望者全員を対象とすることが必要とされます。ただし、平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で設けていた事業主については、経過措置が認められていました。

厚生労働省「経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります」から抜粋 https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf



経過措置の終了


老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが、この経過措置も令和7年3月31日をもって終了します。


経過措置の対象となっていた事業主において、令和7年4月1日以降も高年齢者雇用確保措置として65歳までの継続雇用制度を採用していく場合は、希望者全員を対象とする継続雇用制度とする必要があります。


制度変更・就業規則の改訂をご検討の事業主様は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。






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