令和8年度の最低賃金は?東京都は1,280円
- 6 日前
- 読了時間: 1分
令和8年度の地域別最低賃金は、以下のとおり引き上げられる見通しです。
東京都:現行1,226円 ⇒ 改正額1,280円 (引上げ額54円)(発効日10/1)
埼玉県:現行1,141円 ⇒ 改正額1,196円 (引上げ額55円)(発効日10/1)
出典元
東京労働局「東京都最低賃金の54円引上げを答申」(令和8年8月5日)
埼玉労働局「埼玉県最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,196円に改正されます」(令和8年8月21日)

最低賃金は時間額で示されますので、月給制の方は、以下の計算方法で時間換算した賃金が最低賃金以上となっている必要があります。
月給 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金(時間額)
月給から除外して計算する賃金があります。以下のとおりです。
臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
時間外割増賃金、休日労働割増賃金、深夜割増賃金(固定残業代を含む)
精皆勤手当、通勤手当、家族手当
出典元
厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」
最低賃金の確認方法のご相談は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。





コメント