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育児・介護休業法改正ポイント その①

更新日:2023年1月2日

労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。

2021年6月に改正された育児・介護休業法が今年4月から段階的に施行されています。施行から半年がたちましたが職場での対応はすすんでいるでしょうか?

企業様向け法改正対応へのおさらいとして、情報を整理してお伝えいたします。


育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(2022年4月1日施行)

育児休業(出生時育児休業含む)の申出が円滑に行われるように、事業主に以下の4つからいずれかの措置を講じることが求められます。

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備

  3. 労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

  4. 労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知


個別周知・意向確認の措置(2022年4月1日施行)

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行うことが必要です。

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する制度

  2. 育児休業・産後パパ育休の申出先

  3. 育児休業給付に関すること

  4. 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取扱い

個別周知・意向確認の方法は、①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれかで行います。(③④は労働者が希望した場合のみ)



有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(2022年4月1日施行)

有期雇用労働者も、一定の要件を満たせば育児・介護休業を取得することができます。従来の有期雇用の育児休業取得要件は以下の2ついずれも満たす場合でした。

  1. 入社1年以上

  2. 子が1歳6ヶ月に達するまでに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと

4月1日以降は1つ目の「入社1年」の要件が撤廃されました。ただし、労使協定を締結することにより入社1年未満の労働者を対象から除外することも可能となっています。


有期雇用労働者の介護休業取得要件も同様に、1.入社1年以上、2.介護休業開始予定日から93日経過日から6ヶ月を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと、のうち1つ目の要件がなくなりますが、労使協定により入社1年未満の者を対象外とすることができます。



今回は4月1日施行分の変更についてまとめました。次回は10月1日施行の本改正の柱ともいえる出生時育児休業、いわゆる「後パパ育休」制度の創設を中心にお伝えしていきます。


参考:厚生労働者HP「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」





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