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育児・介護休業法改正ポイント その②

更新日:2023年1月2日

労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。

2021年6月に改正された育児・介護休業法が今年4月から段階的に施行されています。施行から半年がたちましたが職場での対応はすすんでいるでしょうか?

前回は企業様向け法改正対応へのおさらいとして、4月施行の変更点についてお伝えしました。今回は10月施行の変更点について書いていきます。


産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(2022年10月1日施行)

男性の育児休業取得を促進する制度として、出生時育児休業、通称産後パパ育休が創設されました。子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得が可能です。原則、休業の2週間前までに申出ることになっています。はじめにまとめて申出ることによって、分割して2回取得することができます。


従来の育児休業との大きな違いは、あらかじめ労使協定を結んだ上で育児休業取得者と合意した範囲内で就業させることが可能である点です。育休取得者との合意の取り方は以下のようになります。


①就業可能日の申出

育休取得者が就業してもよい場合は、就業可能日と時間帯を申出


②候補日の提示

事業主が①の就業可能日のうち就業を希望する日と時間帯を提示(候補日がない場合はその旨)


③就業日の同意

育休取得者が②の提示に対して同意


④就業日の通知

事業主が同意を得た旨と就業日時を通知


就業可能な範囲は、休業期間中の所定労働日の半分、所定労働時間の半分以下であることなどの要件があります。



育児休業給付金についても同様に産後パパ育休に対応した「出生時育児休業給付金」が創設されました。雇用保険の被保険者が産後パパ育休をした場合、一定の要件を満たすと休業開始時賃金の67%を受給することができます。

休業中に就業する場合で休業を28日取得した場合、受給するためには就業した日が10日(10日を超える場合は80時間)以下である必要があります。※休業日数が28日より短い場合はその日数に応じて按分計算した日数以下




育児休業の分割取得(2022年10月1日施行)

従来の育児休業についても分割取得が可能となりました。

これまでは子が1歳までに1回だけ取得できるというものでした。2回に分割して取得できることとなり、産後パパ育休を2回取得した場合は、その後1歳までに2回、合計最大4回に分けて取得できることとなっています。

以下の厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」リーフレットの図表がイメージしやすいです。


出典:厚生労働者HP「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」



育児休業取得状況の公表の義務化(2023年4月1日施行)

従業員数1,000人超の企業は、来年4月から育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。


 

貴社の規程の改定はお済みでしょうか?

育児・介護休業に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項の「休暇」にも含まれます。まだ改定できていない場合は是非お気軽に弊所までお問合せください。


制度利用に関わる手続き面への不安がございましたら、そちらに関しても弊所にご相談ください。弊所の労務顧問+社会保険手続き代行サービス(ベーシックコース)では、育児休業に関する手続き(給付金申請や社会保険料免除)があっても基本追加料金はかかりません。



最後までお読みいただきありがとうございました。




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