失業手当の給付制限、原則1ヶ月へ
- 管理人
- 5月1日
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雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給する場合、被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には給付制限がかかります。
令和7年3月31日以前に退職した場合は、原則2ヶ月間の給付制限だったのが、4月1日以降の退職の場合、原則1ヶ月になります。※

※ただし、退職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3ケ月となります。
また、自己の責めに帰すべき重大な事由によって解雇された場合、給付制限は3ケ月です。
給付制限期間の開始まで
雇用保険の被保険者として働いていた者が、退職により一定の要件を満たした場合に、受給資格を取得し失業手当を受給します。
事業主から渡された離職票を持って住まいの管轄のハローワーク(公共職業安定所)に出向き、求職の申込みをした上で、受給資格の決定を受けます。
退職後最初にハローワークに求職の申込みをした日以降の7日間を「待機期間」と言い、この期間も失業手当は支給されません。
待機期間終了後から給付制限期間が開始します。
給付制限期間が解除される場合がある
このたび、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、令和7年4月以降にリスキリングのための教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除されることになりました。
教育訓練等(令和7年4月以降に受講を開始したものに限る)を退職日前1年以内に受けた方、または退職日以後に受けている方の給付制限が解除されます。
これにより、退職前1年間に教育訓練等を受けたことがあれば制限開始当初から、退職日以後に教育訓練等を受ける場合は受講開始日以降制限が解除されて失業手当が受給できるということになります。
詳細はリンク先をご覧ください。
厚生労働省HP:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへhttps://www.mhlw.go.jp/content/001441564.pdf
正当な理由の退職とは?
給付制限等の取扱いを理由に、退職理由をめぐって言い分が分かれることがありますが、正当な理由の退職とはどんな退職でしょうか?
退職者に起因する理由としては本人の健康状態や家庭の事情等、事業主側に起因するものとしては経営状態等が該当し得ます。
いずれの場合も、退職者本人の主観による判断ではなく、ハローワークによって判断されます。
退職理由が客観的にもわかるようなもの(例:退職届)はできるかぎり書面で取り付けておきましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。
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