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次世代育成支援対策推進法~対策の推進と強化~

  • 執筆者の写真: 管理人
    管理人
  • 4月6日
  • 読了時間: 2分

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に制定され、令和7年3月末までの時限立法でしたが、令和7年4月から令和17年3月末まで10年間延長されることになりました。

この法律は、次世代を担う子供が健やかに生まれ、育成される社会形成を目指すことを主な目的としています。


一般事業主行動計画とは


一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策法に基づいて、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取り組みに関して定めるものです。

(1)計画期間(2)目標(3)目標達成のための対策およびその実施時期等を定めます。


従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。)



改正内容のポイント


今回の改正で、以下の2点の数値目標を設定することが義務付けられました。


  1. 男性従業員の「育児休業取得率」または男性従業員の「育児休業等および育児目的休暇の取得率」

  2. フルタイム労働者の各月の法定時間外労働・法定休日労働時間の合計時間数等の労働時間


また、行動計画を策定する際に、育児休業取得状況や労働時間の状況を把握し、改善すべき事情を分析した上で、分析結果を勘案して新たな行動計画を策定、必要に応じ変更するなどの「PDCAサイクルの確立」が求められることになりました。


施行日以降に開始する(または内容変更)する行動計画から義務対象です。


また、くるみん認定基準に関しても変更になっております。詳しくは、リンク先をご覧ください。


抜粋:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)」厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001258944.pdf
抜粋:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)」厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001258944.pdf

「両立支援のひろば」で公表しましょう


一般事業主行動計画の公表サイトとして、厚生労働省が運営している「両立支援のひろば」というサイトがあります。このサイトから企業の計画を検索・公表することができますので、ぜひ活用してみましょう。




当事務所は、育児と介護の両立支援について企業へのサポートをしております。法改正対応や従業員の雇用環境整備についてのご相談はぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください!





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