育児休業中に退職したときの給付金の取扱い変更~2025年4月から~
- 管理人
- 6月17日
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労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。
雇用保険に加入して働いていた人が育児休業を取得した場合で、一定の要件を満たしたときは育児休業給付金が支給されます。
この育児休業給付金は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金であるため、休業当初から退職を予定しているのであれば支給対象となりません。
では、育児休業給付金を受給中に退職することになった場合はどうなるのでしょうか?

育児休業給付金の受給資格確認後に退職することとなった場合は、給付金が支給されることになっています。
育児休業開始日から起算して1ヶ月ごとに区切った期間を「支給単位期間」と言いますが、これまでは、離職する日の属する支給単位期間については育児休業給付金は支給されず、その直前の支給単位期間までで終了となっていました。
この取扱いが2025年の4月から変更になっており、退職日が属する支給単位期間についても退職日まで支給されることとなりました。
なお、この取扱いは2025年4月1日以後に退職した方から適用となります。
リンク:厚生労働省HP「Q&A~育児休業等給付~」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html#Q30
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