労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所のきくちです。
6月1日から7月10日は、労働保険の年度更新手続き期間となっております。
今年の年度更新は、令和4年度の雇用保険料率が年度途中で変更していることに伴い、例年とは算定方法が異なります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
労働保険の保険料は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として算定することとされており、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっています。
そのため、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。これを「労働保険の年度更新」といいます。
事業主は年度更新手続きを6月1日から7月10日までの間に行っていただく必要があります。
労働保険料の額は、原則として「全ての労働者に支払った賃金の額(雇用保険は被保険者のみ)」に各保険料率を乗じて計算されます。
昨年度は年度途中(令和4年10月1日)から、雇用保険料率が変更になっているため、保険料算定基礎を、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。
5月末ごろに各事業所に向けて、申告書やパンフレットが発送されるそうです。期限内に完了するよう、早めに手続きをすすめていきましょう。
令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(継続事業用) :厚生労働省リーフレット
令和5年度 労働保険年度更新 申告書の書き方(継続事業用) :厚生労働省パンフレット
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