育児・介護休業法による、介護休業および介護両立支援制度(所定外労働・時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間短縮等の措置)の対象になる家族における要介護状態の判断基準の見直しが行われ、令和7年4月1日から適用されます。

対象家族とは
介護休業等の対象になる家族とは、同居しているか否かを問わず、
配偶者
父母
子
配偶者の父母
祖父母
兄弟姉妹および孫
となっています。介護保険制度の要介護認定の範囲と違い、対象年齢の定めはありません。
常時介護を必要とする状態とは
介護休業等の対象となる「要介護状態」とは、「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」とされており、その状態については通達で判断基準が示されています。
これまでは、その内容が主に高齢者の介護を想定するものになっており、障害児や医療的ケア児についての判断が難しいケースがあるということで、今回の見直しとなりました。
見直された部分は、以下の資料のオレンジ色で示されている箇所です。
抜粋:厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判断基準(令和7年4月1日適用)
職場での介護両立支援に関する措置義務
なお、育児・介護休業法では、介護両立支援に関し、令和7年4月1日から、
介護に直面した労働者に対する個別周知・意向確認
仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境整備
介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提
上記3つの措置が事業主に義務化されました。
職場での介護離職防止に関する取組みに関して、サポートを必要とされる企業様は、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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