労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所のきくちです。新型コロナについて、オミクロン株の流行により、なかなか感染状況がおさまりませんね。
長引く感染状況や、オミクロン株の特性などを踏まえ、企業でおさえておく労務管理上のポイントのうち、変わってきている部分があります。本日は、その点についてまとめていきます。
まずは基本的な考え方から
新型コロナウイルス感染症に関連して、企業側が従業員を休業させる場合と、従業員側が労務を提供できる状況にないため休む場合とがあります。原則的に、企業側が従業員を休業させる場合には休業手当の支払いが必要となります。
労働基準法では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない」とされています。その事由にあてはまるかどうかは、例えばコロナの影響で取引先が営業を停止したなどで休業する場合は、企業による代替策や休業回避の努力などにより総合的に判断されます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法による協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合であっても、(中略)労働者の不利益を回避する努力をお願いします。また、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。
このほか、感染の疑いのある従業員を企業側の自主的判断で休業させたり、感染拡大を防ぐ目的等で従業員一律に休んでもらう措置をとるような場合も「使用者の責に帰すべき」にあてはまるとされていて休業手当を支払うことが求められます。
上記の厚労省Q&Aにもあるように、企業が休業手当を従業員へ支払った場合、一定の要件のもと雇用調整助成金が企業に支給されます。
一方、従業員が新型コロナに感染したり、陰性ではあったものの発熱などの症状があるため仕事を休んだりする場合は、「使用者の責に帰すべき」状況とは言えないため、企業が休業手当を支払う必要はないとされています。この場合は、各保険者から一定の要件のもと傷病手当金が受けられます。
医療機関を受診できない
傷病手当金とは、被用者保険に加入している方が、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待機期間)を経過した日から、標準報酬日額の3分の2について受けられる給付です。申請書には通常、診断した医師による「労務不能」であることの証明が必要なのですが、現在、新型コロナに感染した場合はその取扱いが変更になっています。
医療機関のひっ迫を回避する目的等で、軽症者に対し自宅療養が求められるケースが出てきているようですが、医療機関を受診できないため、本来傷病手当金申請に必要な医師からの証明ももらえない場合は、申請書に別添で、症状や経過など詳細を申し立てれば、医師の証明の代わりとして扱ってもらえるということです。
ホテル療養や自宅療養等により、医療機関を受診することができず、傷病手当金支給申請書の療養担当者記入欄(4ページ目)に担当医師の証明が受けられない場合は、 「療養状況申立書(コロナ申請用)」に症状、経過等を詳細にご記入いただき、療養担当者記入欄(4ページ目)の代わりとして、申請書に添付の上ご提出ください。
なお、保健所から就業制限解除通知等の証明書交付を受けられている場合は、写しで結構ですので、傷病手当金支給申請書に添付をお願いいたします。
療養から仕事復帰するときの対応
オミクロン株の無症状患者に関しては、就業制限期間が短縮されました。また、感染者の就業制限の解除にあたり、職場にPCR検査等の陰性証明を提出する必要はないことに加え、濃厚接触者に関しても待機期間の解除について、職場で勤務を開始するにあたり証明を提出する必要はないことが確認されました。
現在、PCR 検査等は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体 が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体に PCR 検査等が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
また、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検 査キットによる陰性証明等を提出する必要はありません。濃厚接触者についても、職場等に証明を提出する必要はありません。
各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いが異なるようですが、感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはその必要性を考慮して、控えるようにした方がいいとのことです。
※濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者については別の取扱いになっているようです。
現在は、検査自体がすぐに受けられるかわからないと聞きます。また、そう考えると濃厚接触者の判別も非常にあいまいになってきているのではないかと推測されます。企業の担当者様にとっても、いろいろな側面で判断が難しくなっていると思います。
濃厚接触者など、通勤することはできなくても就業そのものが制限されているわけではない方には、できる限り自宅で仕事をしてもらうなど工夫が必要かと思います。あらためてテレワークができる環境整備の重要性(もちろん業種によります)を痛感しています。
休業手当の支払いの要否についてや、従業員が発熱など症状が出たりした場合の休みの扱いについても、もし可能であれば特別休暇・病気休暇などの有給の休暇で対応することも考えられます。
とにもかくにも、この状況はいつか終わると強く信じたいですね。一日も早く収束して、もとの状態に戻った時には、以前よりも従業員さんたちが強くなっているのだと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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