top of page

育児休業給付の給付率引き上げは令和7年4月から

  • 執筆者の写真: 管理人
    管理人
  • 2024年10月6日
  • 読了時間: 2分

更新日:2024年10月15日

労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。

令和7年4月1日より、育児休業期間中の給付金の給付率が引き上げられます。


詳しく説明すると、現行制度の「育児休業給付金」(休業開始から180日までは賃金の67%、その後は50%を支給)と、創設される「出生後休業支援給付金」(一定条件で13%を支給)というものを合わせると80%の給付率になり、出生後休業支援給付金を受給できるケースでは、育児休業給付金だけを受給する場合に比べて受けられる額が増額します。


「出生後休業支援給付金」とは?

今回、新しく創設される「出生後休業支援給付金」はどんな場合に受けられるのでしょうか?


お子さま出生後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、雇用保険被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、「最大28日間」、休業開始前賃金の13%相当額を受けられます。


資料出所:第207回労働政策審議会職業安定分科会「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要」P11


簡単に言い換えると、子供が生まれた直後の期間に、母親と父親両方が14日以上育児休業を取ると、母親・父親両方に出生後休業支援給付金が支給されます。(最大28日)育児休業給付金(67%)と出生後休業支援給付金(13%)を合わせると休業前賃金の80%になり、育児休業期間中は社会保険料が免除になることから言って、通常もらっていた手取り賃金の10割相当になるということです。


※育児休業給付を受給するには、前提として雇用保険被保険者期間の要件があります。


なお、配偶者が専業主婦の場合やひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めないということです。


男性が育児休業取得をためらう要因の一つとして、収入減少への不安というものがありましたが、休業の一定期間についてはその不安も解消されます。今後ますます男性の育児休業取得がすすんでいくことが予想されますね。


職場での育児休業への取り組み方や手続きについてのご相談は、お気軽に当事務所へ!



当事務所では、産休・育休に特化したサポートサービスをはじめました。「社内で初めて育児休業者が出る」「育休手続き、何からやればいいかわからない」場合はぜひ当サービスをご検討ください!






コメント


bottom of page