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雇用調整助成金特例 年末まで

「労務」という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。

本日は、政府が雇用調整助成金の特例を今年の年末まで延長することを検討している、というニュースを取り上げます。

10月の最低賃金引上げを受け

「政府は、雇用を維持する企業を支援する「雇用調整助成金」について、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた上限額の引き上げなどの特例措置を今年末まで延長する方向で検討に入った。

現在の期限は9月末だが、最低賃金(時給)の引き上げ額の目安が過去最大の28円となり、企業の人件費負担が増すことから、特例の延長で下支えする。

厚生労働省と経済産業省が21日の経済財政諮問会議に提案する方針だ。(読売新聞7月21日から)」


雇用調整助成金の特例措置

あらためて雇用調整助成金とは、事業活動の縮小などを余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して休業手当などの一部を助成するものです。

雇用調整助成金の特例措置には、新型コロナによって、支給要件が緩和されていたり、もともとの助成額の1日当たりの上限額が引き上げられていたり、企業全体に適用される助成率も中小企業で最大10割となっていることなどがあります。

これらの特例措置が、内容の詳細は決定していませんが、年末まで延長される見通しだということです。


度重なる緊急事態宣言で、この特例期間はすでに何度も延長されてきています。

そのことから、詳細の決定はないものの、助成率は中小企業で最大9割など、なんらかの縮小があるのではないかとの見方があるようです。

 

昨年の最低賃金は、新型コロナの影響が大きかったために、東京都で据え置かれるなど、全国平均で1円増にとどまっていました。これが今年は28円増というのはとても大きな上昇幅です。

政府は今後、別の助成金の拡充などを含め検討していくとされています。



最後までお読みいただきありがとうございました。


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