このたび厚生労働省は、パート・アルバイトなどの短時間労働者がいわゆる「年収の壁」を意識せずに働けるようにするための「支援強化パッケージ」を発表しました。
「所定内賃金106万円の壁(従業員数100人超企業に関連するもの)」対策として賃上げや労働者負担分の保険料に相当する手当支給などを行う企業に対して助成を行ったり、「年収130万円の壁」対策として一時的な増収によって年収130万円以上になっても、事業主の証明によって被扶養者認定を円滑化する仕組みが作られます。
本日は、このうちの「年収130万円の壁」対策の方の、事業主の証明による被扶養者認定についてQ&A形式で解説していきます。
Q「年収の壁」に関するどのような課題があるのでしょうか?
A 年収が130万円以上となると、健康保険・厚生年金保険において配偶者の被扶養者でなくなり、国民年金保険・国民健康保険に加入するか、自身の働く職場で社会保険に加入するかのいずれかの形で社会保険料が発生することになります。
社会保険料が発生するとその分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する従業員の方がいらっしゃいます。こうした収入基準に関する意識がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
企業側にとっても、一時的に労働力が足りない場合等もう少し多く働いてもらえると助かる、という場合にこの収入基準によって収入増加となるような労働を拒まれてしまうというようなことがありました。
厚労省はこのような課題に対し、①社会全体で労働力を確保する、②労働者自身も希望通り働くことができる環境づくりを後押しする、という目的で対応策を策定した、としています。今回の措置は当面の対応とし、社会保障制度の見直しに取り組むとしています。
Q 企業として具体的に何をしたらいいでしょうか?
A 貴社の従業員が一時的な増収によって年収130万円以上になってしまう場合でも、事業主の証明を提出することで連続2回まで被扶養者にとどまれるようになります。
具体的には、扶養されている従業員の家族の加入している保険者(健康保険組合等)から被扶養者の収入確認が求められた際一時的な収入変動である旨を証明することになります。書式は厚労省のHPに公開されています。リンク:厚生労働省HP「130万円の壁」への対応 事業主証明様式
認定後少なくとも年1回は保険者において被扶養者に係る確認をすることが望ましいとされていることから、被扶養者の収入確認を年1回実施する場合は「連続2回まで」=連続する2年間は事業主の証明を用いることができるという考え方になります。
貴社のパート・アルバイトの従業員の方から問い合わせがあった場合に、対応できるようにしておかれるといいでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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