top of page

12月から健康保険証が使えなくなる!?マイナ保険証を持っていないとどうなるの?

更新日:7月1日

労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所です。

今回は、現行の健康保険証が令和6年12月2日で廃止されるという話についてお知らせしていきます。

12月から今までどおり健康保険証が使えなくなってしまうのか?マイナ保険証の登録をしなければいけないのか?について書いていきます。


「令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます」 令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。

抜粋:全国健康保険協会ホームページhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/



ポイント1 令和6年12月2日以降新規で健康保険証が発行されることはありませんが、発行済みのものについては廃止後1年間くらいは使用できるようです。



ポイント2 「資格確認書」というものが交付され、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない人が受診する際に代わりに使用できるということです。



「マイナンバーカードを健康保険証として利用できます」 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。

抜粋:全国健康保険協会ホームページhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/



ポイント1 マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得した上で、健康保険証利用の申込みをしなければいけません。なお、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局だけです。



ポイント2 マイナ保険証を使うメリットとして以下のようなことが挙げられています。

  • 医療費を20円節約できる

  • 過去の薬情報や病歴を治療に役立てることができ、より良い医療が受けられる

  • 限度額適用認定証がなくても高額医療費制度における限度額を超える支払が免除される



マイナンバーカードを日ごろから持ち歩いたりして大丈夫なのか?や、そもそもマイナンバーカードは任意で作るものなのに強制にならないのか?など、抵抗感も出てきそうだと感じますが、現在のところ決定されていることを共有いたします。




最後までお読みいただきありがとうございました!





Yorumlar


bottom of page