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フリーランスに労働者性が認められることがある?

昨今、多様な働き方の拡大に、フリーランスとして働くという選択肢が貢献するのではないかということが期待されています。



そのような流れの中、事業者とフリーランスとの取引について、関係する法令とこれらの法令に基づく問題行為を明確にするため「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(以下、ガイドライン)が2021年3月に策定されています。


フリーランスとは

ガイドラインにおいて、フリーランスがどのように定義されているかというと、

「フリーランス」とは法令上の用語ではなく、定義は様々であるが、本ガイドラインに おける「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、 自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指す

といった表現になっています。


また適用される法令の関係は、

  • 事業者とフリーランス全般との取引→独占禁止法が適用

  • 資本金1,000万円庁の法人の事業者とフリーランス全般との取引→下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)が適用


とされていますが、フリーランスとして業務を行っていても、業務の実態などから判断して「労働者」と認められる場合は、労働関係法令が適用されるともしています。


ガイドライン策定の意義が、契約上・実態ともに業務委託契約(請負・準委任契約など)で働くフリーランスに対し独占禁止法・下請法の適用を明確にして保護を図ることのみならず、契約上はフリーランスであっても実態として「労働者」と判断されれば、労働関係法令が適用されることを明確にしました。


労働者性が認められる場合

労働基準法上の労働者と判断された場合に適用される関係法令は、労働基準法・労働契約法・最低賃金法・労働安全衛生法・労災保険法などがあります。


労働基準法が適用されれば、発注者等との間で労働時間や賃金などに関するルールが適用されることになります。


では、どのようなことが「労働者性」の判断基準になるのでしょうか?


〇労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか
〇報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか

上記2点を「使用従属性」があるかどうか、と言い換えることができます。「使用従属性」の判断基準としては、


〇「指揮命令下の労働」であるか

  1. 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無

  2. 業務遂行上の指揮監督の有無

  3. 拘束性の有無

  4. 代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)


〇「報酬の労務対償性」があること


その他に「労働者性」の判断を補強する要素として、


〇事業者性の有無

〇専属性の程度


などがあるとしています。それらをわかりやすく図解したものがありましたので以下に抜粋します。


抜粋:「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインー概要版-」内閣官房 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省 P14


具体的には、

発注者等から具体的な仕事の依頼や、業務に従事するよう指示があった場合などに、それを受けるか受けないかを受注者が自分で決めることができるか。
業務の内容や遂行方法について、発注者等から具体的な指揮命令を受けているかどうか。
発注者等から、勤務場所と勤務時間が指定され、管理されているか。
受注者本人に代わって他の人が労務を提供することが認められているか。受注者が自分の判断によって補助者を使うことが認められているか。

このようなことで指揮命令下の労働かどうかの判断がなされ、

報酬が主として「作業時間」をベースに決定されていて、「仕事の出来」による変動の幅が小さい。
仕事の結果や出来映えにかかわらず、仕事をしなかった時間に応じて報酬が減額されたり、いわゆる残業をした場合に追加の報酬が払われるような場合

上記等で報酬の労務対償性が判断されます。

項目のどれかに該当すれば労働者と判断されるわけではなく、総合的に判断されます。



 

このようにフリーランスを活用しようとする場合には、どのような場合に労働者性が認められるかの判断基準について理解することと、またその判断が契約上の形式や名称に関わらず個別の実態についてなされることに留意する必要があります。






最後までお読みいただきありがとうございました。





参照:「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」内閣官房 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/guideline_01.pdf

抜粋:「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインー概要版-」内閣官房 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/000766340.pdf










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