労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。
今回は健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときにに支給される出産育児一時金が増額されたことについて書いていきます。
出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したとき、出産に係る費用として出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
詳しくは以下のようになります。
抜粋:全国健康保険協会HPより「出産育児一時金について」
出産育児一時金が増額になると聞きましたがいつからですか?
50万円への引き上げは、「令和5年4月1日の出産」からになります。3月31日以前の出産の場合は、42万円になります。
出産育児一時金の直接支払い制度とはどのような制度ですか?
出産前に被保険者等と医療機関が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。
出産育児一時金の支給が協会けんぽから直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。
出産した際、直接支払制度を利用しましたが、出産費用が50万円未満でした。何か手続きが必要ですか?
出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額を被保険者等に支給します。 差額の申請方法は「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」と「健康保険出産育児一時金差額申請書」の2種類があります。
直接支払制度を利用されて、医療機関等への支給が終了した旨「支給決定通知書」にてお知らせ致します。 この通知が届く前に申請する場合に提出いただく申請書が「内払金支払依頼書」、通知とともに協会けんぽから届く申請書が「差額申請書」となります。
参考:全国健康保険協会HPより「出産育児一時金について」
上記、手続き方法等は全国健康保険協会についてのものになります。保険者が健康保険組合の場合は各組合、国民健康保険の場合はお住いの市区町村へ詳細のご確認をお願いいたします。
Comments