労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。
本日は、「労働保険」の手続きについて記事にしていきたいと思います。
労働保険とは…
「労働保険」とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の総称です。
労災保険については労働基準監督署、雇用保険についてはハローワークでそれぞれ手続きを行うことができます。
労働保険は、正社員、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり成立手続きを行う義務があります。
労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われている者のことをいいます。
労災保険は、短時間労働者を含む全ての労働者が対象になります。
雇用保険は以下の条件を満たす者が適用対象となります。
31日以上の雇用見込みがあること
週の所定労働時間が20時間以上であること
※学生・同居の親族等、上記に該当しても適用除外になる者もいます。
労災保険は、労働者が業務や通勤が原因で負傷した場合、または病気になった場合や死亡し場合に、被災労働者や遺族を保護するための保険制度です。
一方、雇用保険は、労働者が失業した場合や、働き続けることが困難になった場合、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための保険制度です。
失業手当や育児休業給付金などの給付は、よく知られているのではないかと思います。
保険料は?
労働保険料は成立時、その後は一年ごと申告することになっています。
保険料額は、労働者に支払う賃金の総額と事業ごとの保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)から算出されます。
労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。
雇用保険料については、労働者の負担分がありますので、雇用保険被保険者の毎月の賃金から、保険料を計算して控除する必要があります。
面倒なお手続きはぜひ社労士にご依頼を!
労働者を一人でも雇用したら労働保険の成立手続きをする必要があります。
まず先に、労働基準監督署で「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出します。
その際の控え書類を持って次はハローワークへ。
ハローワークでは「雇用保険適用事業所設置届」と雇用保険に加入させる労働者の「雇用保険被保険者資格取得届」を人数分提出します。
人を雇用し始めたら(労働保険が成立したら)、その成立日から10日以内にこの手続をすることになっていますので、お忙しくなかなか時間がとれない事業主の方、お手続きが面倒な方はぜひ当事務所へご相談くださいませ!
最後までお読みいただきありがとうございます。
参考:厚生労働省 労働保険の適用促進リーフレット「労働保険の成立手続について」
Comments