労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所のきくちです。
ちまたで言われている労務の「2024年問題」って何なのでしょうか?今さら人に聞けないという方のために、問題とされている内容について簡単にわかりやすくお伝えしていきます。
2024年4月1日、建設業・運送業・医師等に時間外労働の上限規制が適用される
結論から申し上げると、「2024年問題」とは2024年4月1日から建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師に時間外労働の上限規制が適用されるということを意味しています。
それ以外の事業・業務についての時間外労働は、2019年4月(中小企業では2020年4月)から以下のとおり規制されていました。
原則、時間外労働の限度時間は月45時間、年360時間以内
臨時的な特別な事情がある場合(特別条項付き)には年720時間、月100時間(休日労働含む)、2~6か月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6回まで
もともと労働基準法において、労働時間は原則1日8時間、1週40時間以内である必要があり、これを超えて働らかせるためには「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を使用者と労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数代表者との間で締結し届出る必要があります。
36協定では時間外労働時間の上限時間を定めるわけですが、法定の時間外労働時間等の上限は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により改正された労働基準法により、前述のとおり定められました。
一方で、建設業・運送業・医師等においては、時間外労働の上限規制について適用が5年間猶予されていました。
2024年3月をもってその猶予期間が終わるということ、それに伴って対象の事業・業務の企業が対応に迫られている状況や関係先が受ける影響なども含めた状況を「2024年問題」という風に呼んでいるのです。
それぞれの基準、一部特例付きで適用
とは言うものの、その他の事業・業務と全く同じ内容で適用されるのではなく、それぞれに一部特例付きで適用されることになります。
【工作物の建設の事業】
災害時における復旧および復興の事業を除き上限規制が適用されます。
災害時における復旧および復興の事業には時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は引き続き適用されません。
【自動車運転の業務】
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は960時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制および時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回までとする規制は適用されません。
※別途、「改善基準告示」を遵守する必要があります。
【医業に従事する医師】
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は1,860時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制および時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回までとする規制は適用されません。
時間外労働削減に取組むものの難しい現実
どうしてこのような流れになっているかと言えば、そこには間違いなく長時間労働を抑制していこうという目的があります。大企業で起こった長時間労働による過労自殺なども背景にあるでしょう。
前述の業種のうち、トラック運送業は長時間労働の実態にあり、過労死等のうち脳・心臓疾患の労災支給決定件数が最も多い業種です。
一方、長時間労働の要因として、取引慣行などの特性が一因となっている場合があり、その改善のためには関係先である発荷主および着荷主、トラック運送業の元請事業者の協力が必要不可欠だったりします。個々の事業主の努力だけでは改善は難しいということです。
2024年問題は、「問題」としてとらえられているように、法律と現実との間でなかなかうまくは行かない状況というものを表しています。改善のためにもっと広い視野で考えたら、私たち消費者も意識を変えていかなければいけないのかもしれません。
対象事業・業務ごとの詳細については以下のリンクからご確認いただけます。
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