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大学共通テストから出題!労働に関する問題わかりますか?

更新日:2023年1月15日

労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。



年も明け受験シーズンが到来しましたが、今回は過去の大学入学共通テストの問題の中で労働に関するものを見かけたので記事にしてみたいと思います。

昨年の政治・経済で出題があった問題です。もしよかったらみなさんも考えてみてくださいね☆


出題内容

求人情報として作成した労働条件について、そのままの内容で労働契約を締結した場合、法違反になってしまうのはどれでしょうか、という問題となっています。

描かれているのは求人情報が書かれている「タブレット」でしょうか?そのあたりに、今どきっぽさが感じられます。


【求人情報】

ア 労働時間:1日当たり6時間、週6日

イ 雇用契約期間:3年

ウ 有給休暇:付与なし


間違っているものの組み合わせを下の選択肢から選ぶ形式になっています。なんだか社労士試験を思い出しました(笑)

それではア・イ・ウそれぞれ順に見ていきましょう。

https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/kakomondai/



週当たりの休日・労働時間

まずアの「1日当たり6時間、週6日」という労働条件。週6日働くということは、1週間のうち休日が1日ということになります。休みが少な過ぎるのではと感じる方も多いと思いますが、答えを先に言うと法律上の問題はありません。

【労働基準法第35条】使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

世間一般的には学校だって土日は休み、会社でも週休2日制という言葉が使われて2回休むということが浸透しているため、週6日働く条件だと休日が少ないことに問題があるようにも感じますね。しかし、法律上は週1日休日があれば問題ないのです。

ただし、1日の労働時間が6時間であるから、という条件付きです。

【労働基準法第32条】使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

6時間×6日=36時間で、1週間40時間を超えていませんね。この辺りが問題としてちょっとひねっているところです。


雇用契約期間の上限

イの雇用契約期間3年というのはどうでしょうか。

こちらも答えから先に言ってしまうと、適法ではあります。

【労働基準法第14条】労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならない。

パート・アルバイトなどの労働契約も最長で3年とすることができます。でも実際には、3年という期間で有期雇用契約を結んでいる例を見たことがありません。だいたい半年とか、短いとそれ以下、長くて1年でしょう。実務的にあまり長い期間にしてしまうと、期間を定めた契約にする意味が薄れるためです。

実際にはあまりないことなので、設問のイは一番難しい項目になるかなと思います。きちんと勉強していないとわかりませんね。


労働基準法の年次有給休暇

ウの「有給休暇付与なし」これは3つの労働条件の中で誰しも×だろう、とわかってしまう項目ではないでしょうか。労働相談などを受けていても、会社は法定の有休を与えなくてはいけないもの、ということが一般常識になっていることを肌感覚で感じます。勝手な感覚かもしれませんが、アルバイトであっても有休が取れるということを若者たちは知っているのではないでしょうか。


ということで労働条件として法的に問題があるのはウのみ。正解の選択肢は③になります。


全体としてシンプルな問題ですが、組み合わせとして正しい選択肢を選ばないと正解できないのでなかなかな難しい問題だなと感じました。みなさんの答えはどれだったでしょうか?


 

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最後までお読みいただきありがとうございました。






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