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高年齢雇用継続給付の支給限度10%に縮小へ

高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者であった被保険者の賃金が60歳以降、60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されるものです。


「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。


給付の申請は職場を通じて行うことになっていますので、人事ご担当者様は要チェックです。まず、雇用継続給付とはどんなものかポイントを解説していきます。


高年齢雇用継続給付金の種類

高年齢雇用継続給付には以下の2つがあります。


  • 高年齢雇用継続基本給付金:60歳到達後も継続して雇用される人が対象

  • 高年齢再就職給付金:一度退職し基本手当を受給した後60歳以降に再就職した人が対象


高年齢雇用継続給付金は高年齢者の65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的としています。60歳以降賃金が一定以上低下した被保険者に、各月に支払われた賃金の15%を上限に給付金を支給する制度です。


高年齢雇用継続給付の支給要件/支給額

高年齢雇用継続給付の支給要件は以下のとおりです。


  • 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者である

  • 雇用保険の被保険者だった期間が5年以上ある

  • 60歳到達時と比べて60歳以降の賃金が75%未満になった

  • 高年齢再就職給付金については、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上である


支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は各月に支払われた賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じた支給率となっていました。


令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ない場合は、期間が5年以上となった日)を迎えた方については、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合の支給額が各月の賃金の10%相当額となり、支給率10%が限度となります。


令和7年4月1日以降の、60歳時点の賃金と比較した賃金の低下率に応じた支給率は以下の通りです。



抜粋:厚生労働省HP「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」支給率早見表(令和7年4月1日以降)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html



65歳までの継続雇用や定年の引き上げなど、高年齢者の雇用確保措置が講じられてきていることを背景に、このような制度の見直しが行われたようです。



手続き方法などの詳しい内容は以下のリンクから


リンク:厚生労働省HP「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kounenrei.pdf



手間のかかる手続きはぜひ当事務所へご相談ください!



















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