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10月1日から社会保険加入条件が変わります。

労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。

今回は、今年10月1日から企業で加入させる社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象者が変わることについて書いていきます。


社会保険の適用が変更になるのは、主にパート・アルバイトの短時間従業員です。要するに適用範囲が拡大するということです。企業様にとっても大きな影響が出ますので、ぜひ確認をすすめていきましょう。


これまでのパート・アルバイト社会保険適用者

  • 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である方

  • 正社員の4分の3未満であっても、500人を超える企業に勤務し、週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす方

上記、「500人を超える」とは、フルタイムの従業員と週所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員(従業員にはパート・アルバイトを含む)の合計数で判断します。



10月1日からの範囲拡大~その①~

これまでのパート・アルバイトの社会保険適用者の要件の、「500人を超える企業」が「100人を超える企業」になります。その企業での新たな加入対象者は、以下のすべての要件を満たす方です。

  • 週所定労働時間が20時間以上

  • 月額賃金が8万8千円以上

  • 2ヶ月を超える雇用見込みがある

  • 学生でない


~その②~

もともと個人事業所については、常時雇用する従業員が5人未満であったり、5人以上であっても非適用業種(農林水産業・飲食店・理容業・美容業・士業・宗教など)である場合は強制適用事業所から除かれていました。しかし10月1日から士業の個人事業所は常時雇用する従業員が5人以上であれば、社会保険への加入が必要になります。


適用対象となる士業は、弁護士・公認会計士・公証人・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・海事代理士・税理士・社会保険労務士・弁理士などです。


上記の要件で適用事業所となる場合、適用対象者は、正社員の方とパート・アルバイトのうち週所定労働時間および月所定労働日数が正社員の4分の3以上である方となります。


必要な手続き

~その①~で新たに適用者が出る場合、対象者を「被保険者資格取得届」で年金事務所へ届出します。まずは加入対象者を洗い出し、本人へ説明のもと手続きをすすめていきましょう。


~その②~の要件に該当する場合は、まず事業所自体の加入を「新規適用届」で行い、加入対象者を「被保険者資格取得届」で届出しましょう。


当事務所は、社会保険のお手続き代行をさせていただいております。スポットでのご依頼もお受けしておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。


最後までお読みいただきありがとうございました。





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