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今年の労働保険年度更新の留意点

労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。

本日は、今年もその季節を迎えました労働保険年度更新について書いていきたいと思います。

労働保険年度更新とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(以下、労災保険)と雇用保険の総称です。

労災保険はパート・アルバイト等の名称のいかんにかかわらず、会社から労働の対償として賃金を受ける人は全員対象となります。雇用保険は、適用を除外される人を除き、週の所定労働時間などが一定以上の人が加入します。

人を一人でも雇用していれば労働保険の保険関係が成立していることになりますので、届出が必要です。


労働保険年度更新では、前年度分(R3年4月1日~R4年3月31日)として確定した労災保険料と雇用保険料(合せて労働保険料)と、次年度分(R4年4月1日~R5年3月31日)の労働保険料を対象者の賃金総額に基づいて概算で申告することになります。

労働保険料は年度ごと、前払い方式をとっているので、前年の年度更新で概算払いをしているR3年4月1日~R4年3月31日分の保険料と実際に確定した賃金総額に基づく保険料とに差額がある場合は、その差額分を次年度分保険料に充当、または上乗せして納付します。

次年度の概算保険料において、賃金総額が2倍超か2分の1未満となるようなことが見込まれなければ、前年度と同じ賃金総額に基づいてその額を計算します。


  • 今年の申告期間は6月1日から7月11日まで

  • 電子申請・電子納付も可能

  • 今年の留意点がある


今年の留意点は

今年度、労災保険料率についてはどの事業種類においても変更はありませんでした。

雇用保険料率は、財源を雇用保険料等からとしている雇用調整助成金の支給実績が膨大になっていることなどから、引き上げられます。

留意する点としては引き上げ時期です。年度開始月の4月ではなく年度途中となる10月ということになりました。



【令和4年度の雇用保険料率】

前期(R4年4月~9月)

後期(R4年10月~R5年3月)

一般の事業

1000分の9.5

1000分の13.5

農水・清酒

1000分の11.5

1000分の15.5

建設の事業

1000分の12.5

1000分の16.5

雇用保険料については、前年度の賃金総額の2分の1(前期分の賃金)に前期の保険料率、のこりの2分の1に(後期の賃金)に後期の保険料率を乗じた額を合算した額が雇用保険分の概算保険料額になります。

例年は、一年度分の賃金総額に各保険料率をかけて保険料を計算していますので、ひと手間加わえなくてはいけませんね。



こちらが申告書と同封で届くリーフレットになります。時期が近づいていますので、そろそろお手元に届くころでしょう。


当事務所では、各種お手続きの電子申請に対応しております。なお、手続きお一つからでも承りますので、ぜひお気軽にお問合せください。ヒアリングさせていただき、お見積りいたします。





最後までお読みいただきありがとうございました。

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