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育児時短勤務に給付金創設~令和7年4月から~

  • 執筆者の写真: 管理人
    管理人
  • 2024年12月4日
  • 読了時間: 1分

労務という分野で地域を元気にするさざなみ社労士事務所の菊地です。


現在、育児のための所定労働時間短縮の措置が、3歳に満たない子を養育する従業員に関して企業に求められています。

短時間勤務制度を利用した場合の賃金の低下に対して、給付する制度はありませんでしたが、その点が見直され「育児時短就業給付金」が創設されるということです。

「育児時短就業給付」の創設(令和7年4月1日施行)

今回の見直しで創設された「育児時短就業給付金」は、被保険者が2歳未満の子を養育するための時短勤務をする場合に給付されます。


給付率は時短勤務中に支払われた賃金額の10%とされています。ただし、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推奨する観点から、時短勤務時の賃金と給付金の合計額が時短勤務前の賃金を超えないように給付率が調整されるということです。


なお、給付金の対象となる者は、雇用保険における被保険者期間が育児休業給付金の受給要件と同様(時短勤務開始前2年間のうち被保険者期間が12ヶ月以上ある)となる見通しです。



リンク:厚生労働省 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf





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